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中国進出お役立ち情報

中国ビジネス ~企業経営システム~

会社の種類
外商投資企業は4種類

海外の企業または個人が中国国内に設立出来る会社を出資形態別に整理すると以下の4種類となります。

中外合弁会社
外国の企業または個人と中国の企業などによる有限責任会社。出資比率に応じた利益配当を受ける。
根拠法:中外合資経営企業法及び同法実施条例
中外合作会社
外国の企業または個人と中国の企業などが、経済的技術的協力のため、共同で設立する有限責任会社。出資方式や利益配分比率等が比較的フレキシブル。法人格が無い場合も。
根拠法:中外合作経営企業法及び同法実施細則
外商独資会社
外国の企業または個人のみで設立される有限責任会社。
根拠法:外資企業法及び同法実施細則
外商投資株式会社
外国企業が出資する株式会社(25%以上)
根拠法:公司法
中国の会社法である公司(こんす)

中国の会社法である公司法は1994年に試行され、この法律で有限会社のほか株式会社(股分有限公司)形態での外資企業設立が初めて中国で認められた。しかし、上記の中外合資会社、中外合作会社、独資会社、つまり外国企業が中国に設立する有限会社については、公司試行前から存在する従来の個別法規が優先される。

有限会社と株式会社

株式会社とは最高意思決定機関が、日本などの資本主義国と同様に株主総会(股東大会)であり、有限会社の場合は日本の取締役会に近い董事(とうじ)会が持っている。
ただ実際には、日本に設立される日系企業のほとんどは、歴史が浅いことにくわえて最低資本金が公司法上では外資系には3000万元と高い水準となっていること、また外資系株式会社の上場はかなり難しいため、まだまだ一般的な進出形態とはなっていない。

日本人にはなじみにくい董事

有限会社の最高意思決定機関は董事会によりその代表が董事長であり、有限会社の法定代表となります。この董事長は業務執行の長である総経理を任命罷免する権利をもちますので、中国では会社の経営権と業務執行とは区別されます。

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